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栃木市立皆川中学校PTA会則

第一章      目的・名称

第1条  本会は栃木市立皆川中学校PTAといい、事務所を同校内に置く。

第2条  本会は家庭と学校が協力して、心身とも健やかな生徒の育成を図ることを目的とする。

第二章      活動

第3条  本会は前条の目的を達成するために、次の活動をする。
(1) 学校、家庭、社会における教育振興に関すること。
(2) 生徒の校外生活の指導及び交通指導に関すること。
(3) 生徒の教育環境の改善に関すること。
(4) 会員の研修及び親睦に関すること。
(5) 広報活動に関すること。
(6) その他、目的達成に必要なこと。

第三章      会員

第4条  本会の会員は栃木市立皆川中学校に在籍する生徒の父母またはこれにかわる者及び皆川中学校の教職員とする。

第5条  会員は総会で定めた会費を納入しなければならない。

第四章      経理

第6条  本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第7条  本会の会費は年額4,800円とする。

第8条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第五章      役員及び委員

第9条  本会の役員及び委員は次のとおりとする。

(1) 本部役員
会長1名、副会長3名、会計3名(内1名は教職員)
監査2名、庶務2名(教職員が担当する)
(2) 運営委員
本部役員及び常任委員会各部の部長、副部長、学年部会代表2名とする。
(3) 常任委員
各町内ごとに選出された町内委員、学級より選出された学級委員及び教職員全員とする。

第六章      役員及び委員の選出

第10条  本会の役員は、運営委員会において推薦し総会の承認を受ける。

第11条  常任委員は各町内ごとに会員数9名までは1名、10名をこえるごとに1名を加える。

第12条  学級委員は学級ごとに2名選出し学年部会委員となる。

第13条  教職員は常任委員となる。

第14条  役員及び委員の任期は1年とし再任を妨げない。但し欠員が生じた場合は前任者の残留期間とする。

第15条  校長はすべての会議に出席し、意見を述べることができる。また、会長の委嘱によりこの会の事務処理のため所要の職員を充てることができる。

第七章      役員の任務

第16条  役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
(3) 会計は会計事務を処理する。
(4) 監査は会計事務の監査を行い、その結果を総会に報告する。
(5) 庶務は本会の事務全般を処理する。

第八章      運営委員会

第17条  運営委員会は、運営委員をもって構成し、会長が招集し議長となる。

第18条  運営委員会の任務は次のとおりとする。

(1) 各部会の連絡調整
(2) 各部会に属さない事項の審議処理
(3) 総会に提出する議案の作成
(4) その他

第九章      常任委員会

第19条  常任委員会は常任委員をもって構成し、会長は招集し議長となる。

第20条  常任委員会は本会活動に必要な事項について調査研究立案しそれを実施する。

第21条  常任委員会に次の各部をおく。

(1) 文化教養部(会員の研修計画と開催)
(2) 広報部  (PTAだよりの発行、その他広報活動に関すること。)
(3) 保健体育部(生徒の健康及び環境整備に関すること。レクリエ−ション)
(4) 校外生活指導部(校外生活指導への協力、交通安全教育への協力)

第22条  各部会は、そこに属する委員によって部長1、副部長2(内1名は教職員)を選出する。

第23条  各部会は会長の承認を得て部長が招集し、会議の議長となる。

第十章 学年部会

第24条  学年部会は各学年におき担当教師と連絡協調して当該学年の生徒の指導及び行事等に協力する。

第25条  学年部会の委員は学級ごとに2名、学年1学級の場合は4名を選出するものとし、委員は互選によって部会長1、副部会長1名を選出する。ただし任期は1年とし、再任は妨げない。

第26条  学年部会は会長の承認を得て部会長が招集し、議長となる。

第十一章     会議

第27条  会議は次のとおりとする。

(1) 総会(定期総会、臨時総会)
(2) 本部役員会
(3) 運営委員会
(4) 常任委員会
(5) 部会
(6) 学年部会

第28条  総会の議長は本部役員の中で選出する。

第十二章     附則

第29条  会員の慶弔及び運営の細則については別に定める。

第30条  本会の会則変更は、総会の議決による。

第31条  本会の会則は昭和24年4月1日より実施する。

昭和49年4月 1日会則一部改正
昭和52年4月 1日会則一部改正
昭和56年4月23日会則一部改正
平成 2年4月26日会則一部改正
平成 3年4月26日会則一部改正
平成 4年4月24日会則一部改正
平成 5年4月23日会則一部改正
平成 8年4月23日会則一部改正
平成 9年4月23日会則一部改正
平成12年4月26日会則一部改正
平成14年4月26日会則一部改正
平成16年4月28日会則一部改正
平成17年4月22日会則一部改正
平成18年4月21日会則一部改正




交通安全父母の会規約

1 ねらい

本会は皆川中学校生徒の交通安全を図るため、父母が協力して次の事業を行うものとする。

2 会員

会員は皆川中学校PTA会員をもって組織する。

3 役員

役員は、会長、副会長、庶務としてPTA会長、副会長、庶務がそれぞれの役にあたる。

4 事業

(1) 交通安全指導に関する会員の研修
(2) 交通安全指導
(3) 交通安全に関する施設設備の陳情
(4) その他交通安全に関すること

5 この規約は昭和50年4月1日より実施する。







PTA慶弔規定

本規定は、PTA及び生徒の慶弔事について具体的な事項を定める。

1 本会員並びに生徒が死亡した場合、次の慶弔金を贈る。

(1) 会員………………10,000円       生徒………………10,000円
(2) 運営委員は会を代表して会葬する。

2 教職員、運営委員が病気療養の場合は次の見舞い金を贈る。

(1) 1週間以上入院の場合………………5,000円
(2) その他は事情により協議する。

3 教職員が転任・退職した場合は次の餞別金を贈る。

最初の1年は2,000円とし、1年増すごとに1,000円を加算する。但し、1年未満は1年とする。

4 本会運営委員が退会または役員を辞める時は感謝状を贈る。

5 会員が火災その他の災害にあった場合は、次の見舞い金を贈る。

(1) 火災………………半焼以上の場合は5,000円
(2) その他は事情により協議する。

6 校医、薬剤師の転任・退職の場合は協議する。

7 その他必要ある時はそのつど協議する。

8 返礼は一切遠慮するものとする。

本規定は、昭和54年4月2日より適用する。

昭和58年4月26日 一部改正
平成 2年4月26日 一部改正
平成 5年4月23日 一部改正
平成13年4月20日 一部改正